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刈谷田川土地改良区大曲戸地区通信

大曲戸地区総代報告

第96回総代会news

議案の内容と反対(改正要求)の理由


  2022年3月16日第96回総代会が開催されました。
私見ですが、総代会は土地改良法の規定を履行するための「儀式」で、何が何でも議案を1言も変えず可決させたいとの理事会・事務局の思いがあり、「何のための総代会?」「理事会は絶対に間違った決議をしないから、何も言うな!」と思えてなりません。

松本潤
主演のTVドラマ、映画「99.9 -刑事専門弁護士」でも、有罪率99.9%なのに、土地改良区総代会はいつも100%!
(最高裁刑事局によると、第1審における有罪率は、有罪・無罪の人員を対比する算定方法によりますと、約99.9%に達しており、略式命令等を除いた通常第1審手続に限っても、約99.8%の高い率を示しているとのこと)

総代会は、議案書の前提となる各事項が詳細に開示されていなく、総代も土地改良法、規定、規約、細則、複式簿記などの知識が乏しい方も見受けられます。野球に例えれば、メジャーリーグのヤンキースに小学生の草野球チームが挑んでいるようなものです。もちろん、総代が草野球チームです。
更に言えば、草野球チームより悪いかも知れません。それは、草野球チームなら、野球の基本的ルールは知っていますが、バッターボックスに立って、何をするのか?バットを振るのか?振らないのか?万一、バットに当たったら何処へ走るのか?1塁なのか、2塁なのか、3塁なのか、ベンチに帰るのか???

ここで言う「ルール」の土地改良法の全文(改訂等も含め)、定款、(出来れば細則も)等は読み込んでから望むべきと思います。
また、会計も法律で複式簿記が「義務」になり、その基本知識が必要なのは分かっているのに、複式簿記を理解していない方も見受けられました。

総代も「地元組合員の為に問題点を改善しよう!」という気迫は乏しく、「4年経過すれば終わる。何にもしない方が楽」と思っている方もいらっしゃいます。長年の慣行で本来あるべき姿が変わったのでしょうか??

反対した議案

 議第3号 刈谷田川土地改良区 建設等更新 積立計画(案)です。
※現在は決議されたので(案)は無くなりました。
議第3号の全文はこちらから(PDFファイル)

議案の内容は「一般会計で組合員に賦課してきた賦課金が、今までもこれからも余る(余剰金)ので、その一部をこれから50年間積み立てていき、50年後の令和54年に刈谷田川土地改良区の建物を新築する計画。

50年後に同程度の建物は幾ら掛かるか判らないので、今から22年前に現在の建物を新築した当時の金額「2億2千500万円」を目標に積み立てる。」というもの。

反対の理由

この議案は、農林水産省農村振興局長通達(平成31年2月14日 30農振第2942号)「土地改良区が管理する土地改良施設に係る施設更新事業等に要する費用の積立てについて」と推測するが、その通達から何年も組合員に説明・議論する機会があったにも係わらず、私には何もしてこなかったように思う。

また、全国に約4,000ある全ての土地改良区がこの通達により、それを履行することは不可能。

複式簿記が義務化され、事務所の簿価が明確化されたとは言え、刈谷田川土地改良区の一般会計決算書でも判るが、令和元年、令和2年で現事務所の建設費負担をしている(正確には他特別会計から借入金を一般会計から他特別会計へ返済)。それに50年後の新事務所建設費を負担させるのは、現世代への負担が過大だ。


建物は新築後から老朽化が始まり、将来は大幅改修や建替えが必要になります。また、その費用は莫大で、将来世代に全てを賄わせるのでは無く、私達現役世代も将来世代の為、その原資を積み立てる事には賛同出来ますが、積立予定額の根拠、積立期間の根拠を聞いても明らかな回答は無い。また、組合員から徴収した賦課金を充当するには、組合員への十分な説明とコンセンサスを得た上で行うべき。
これから50年先の事を決めるのに、こんな簡単な説明と内容を議論しないままのスタートは反対!

過去、総代会で「組合員は米価が減少で収入も減少。また、土地持ち非農家は耕作委託先が減少したり無くなったり、賦課金の支払いに少ない年金から捻出している方も多い。何とか賦課金を下げて貰えないか」等の発言が度々ありましたが、実際は全く変化ありません。「賦課金を下げる要素は無い!」と言っているのでしょう。 

この議案は、「今までも、これからも賦課金が余るから積み立てしたい」との内容。賦課金が余る(予定)なら、賦課金を減額する選択肢もあるのに、それを全く無視して「積立一辺倒」には賛成出来ません。

これから1年掛けて、組合員に説明してもいいでしょう?積立開始が1年遅れても大問題では無いでしょう?
逆に積立開始が1年遅れると何か問題ありますか?と訪ねても、「早く積立開始した方が...」

 

 

土地改良法賦課金の規定

第三十六条 土地改良区は、定款で定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項(第九十一条第四項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
 
※一般会計で徴収した賦課金を、将来世代のために積立することは、事業年度が単年度の場合、明らかに正しいとは言えない。白か黒かと言われれば「グレー」だと思います。


理事会、事務局が提案した理由(推測)

 30農振第2942号
平成31年2月14日
[農林水産省農村振興局長通知]

土地改良区が管理する土地改良施設に係る施設更新事業等に要する費用の積立てについて

土地改良法の一部を改正する法律(平成30年法律第43号)の施行により、土地改良区において原則として平成34事業年度から貸借対照表の作成が義務付けられたところであるが、これに併せて、土地改良区が管理する土地改良施設に係る将来必要となる施設更新事業等に向け、当該事業等に要する費用をあらかじめ計画的に積み立てていくことが重要である。
このことから、土地改良区が管理する土地改良施設に係る施設更新事業等に要する費用の積立ての促進について、別添のとおり、その取扱要領を定めたので、通知する。
 ※私が調べた限りでは、その開始時期は明記されていない。


今回の事でご意見がござましたら下記より連絡ください。
大曲戸通信へのご意見 


その他でお願いした事

刈谷田川土地改良区HP(website)について
■ホームページには開設後多くの時間が経過しているが「更新作業中」が多すぎる。重要な「賦課金について」も同様
■LINE公式アカウントを作成し組合員に情報を発信していくのは良いが、HPを職員で更新し最新情報を発信してほしい。
(繁忙期に福島江の水流が無くなる場合があり、組合員に理由が知らされない)
■HPのアドレスがhttpのままで、ブラウザで見ると「▲この通信は保護されません」などの注意が出る。SSLを使ったhttpsが当たり前の現在、閲覧者が不安に思う。これは、COVID19の影響でバス乗車時は皆さんマスク着用ですが、その車内でマスクを付けていないようなもの。至急の対応が必要
■HP閲覧はスマートフォンがパソコンを上回っている現在、スマートフォン用siteが必要

※一部はお願いしなかったかも???


員外監事選任について

平成30年6月8日に公布された改正土地改良法(平成30年法律第43号)では、土地改良区の財務会計制度の見直しの一つとして、員外監事の選任が求められることになりました。
この改正は、今までの身内(組合員)による監査では監査機能が十分に機能しているとはいえないため、第三者の立場からの監査を行うことを義務付け、土地改良区において不祥事が発生しないよう、監査機能を強化することが目的であると思います。

[員外監事選任 改正土地改良法第18条第6項]
監事のうち1人以上は、次の全ての要件を満たす必要があります。
1.その土地改良区の組合員でないこと。
2.5年以内にその土地改良区の理事又は職員でなかったこと。
3.理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族ではないこと。

※監事のうち1人以上はその土地改良区に関与していない第三者。
 
法律には、「員外監事を選任しなくても良い場合」も規定されています。

(1)専門的知識を有する者の指導を受ける場合
■公認会計士/監査法人との間で監査業務契約や顧問契約を締結している場合
■税理士/税理士法人との間で顧問契約を締結している場合
■都道府県土地改良事業団体連合会との間で外部監査契約を締結している場合

(2)土地改良区連合を設立している場合の所属土地改良区
土地改良区の会計事務を行うために土地改良区連合を設立している場合、その所属している土地改良区の監事には、員外監事を設置しなくても良いとされています。
 
員外監事は法律の趣旨に基づき、客観的に土地改良区を監査するように「会員では無く、会計学のスキルを持った監事選任」を強く要請しました。

その理由は、上記「員外監事を選任しなくても良い場合」の土地改良事業団体連合会等の身内などで、バーターで監査を行わないようにする目的です。