第97回総代会が行われ、全ての議案が可決いたしましたので報告いたします。 私が総代になって3年目の総代会になりますが、今回も刈谷田川土地改良区職員より、儀式のように各議題案の朗読があり、それについて質疑応答を求めましたが、私以外に質問者はいらっしゃいませんでした。 参加された総代の皆様は、議案書内容を全てご理解されているから質問がないものと思いますが、これだけ多くの議案内容をご理解されているのであればスゴイです!! 私は、私達の地域が係わっている事について、様々調べましたが理解できない部分も多くありました。私の勉強不足かな?? 第97回総代会に於いて、特に不可解な点について質問させていただきました。 転用決済金について質問いたしました。 (詳細はページ下にあります。) |
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中之島地区:高速道路東側(JA近く) |
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見附駅西側 |
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ご存じの方も多いと思いますが、市街化区域とは、都市計画法で指定される、都市計画区域の1つで、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされてます。
市街化区域は、用途地域が定められており、自治体による道路、公園、下水道などの都市施設の整備も重点的に実施されます。 刈谷田川土地改良区の場合、簡単に言うと、田んぼや畑などの「農用地」から住宅や工場などが建設可能な地域へ変更するということです。 今回の場合、地域の長岡市長と見附市長名で同意を求められていました。 個人所有土地が農地から変更されることは、その時代に即した変更で私どもとしては特段の異議は無いのですが、土地改良区の会員としては幾らかの懸念が生じます。 |
それは「農地が減少する」という事です。 農地が減少する事により、原則、年間に掛かる経費を土地面積で割って各土地の賦課金単価を決めていますので、賦課金単価が上昇し、支払う賦課金が高くなることが考えられます。 |
刈谷田川土地改良区では、農地から宅地などへ地目変更する場合、土地所有者からその土地について刈谷田川土地改良区規定により40年分の転用決済金(一般会計+特別会計)の支払いを求めています。 農地から宅地等が建設できる土地に変わる事により地価もグ~ンとUPするので、その支払いは大した負担にはならないと思いますが...... |
私だけかも知れませんが、この転用決済金は、刈谷田川土地改良区管内の残った農地で賦課金の金額が決まるという土地改良法第三十六条により、40年間は転用された土地が「農地」であったと仮定し、賦課金の上昇を制御する目的と思っていました。 |
土地改良法 第三十六条 土地改良区は、定款で定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。 |
令和3年度は、12,401,552円の転用決済金収入があり、全額預金しました。 | ||||||||||||||
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議案書97ページ |
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令和3年度末時点で転用決済金は合計237,001,199円です。 | ||||||||||||||
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議案書110ページ | ||||||||||||||
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「転用決済金」の性質上、各会計に組み入れることにより、会員が負担する「賦課金」の金額を減額出来ると思い質問したところ、「転用決済金の使途は、何かあったときに使う」という回答。 |
転用決済金利用には理事会と総代会の承認等が必要になるとは思いますが、定款や規定にも使途明記が無く、現在の総代会の状態を鑑み、一部の関係者の考えで使途が決められるというのは理解に苦しみます。 また、一般会計でも1億を超える残高があり、農地所有者は賦課金支払いに苦慮している今、この転用決済金を有効利用する必要があると思います。 |
この他にも、一般家庭では預貯金に当たる「財政調整資金積立金」が、147,222,860円ありますので、転用決済金の使い道で「何かあったとき」には十分対応が可能と思います。 |
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